損害保険代理業

代理店の業務

損害保険代理店の業務は、損害保険会社と損害保険代理店委託契約を締結し、損害保険会社を代理してお客さまと保険契約を結んで、保険料を領収することです。損害保険代理店は、損害保険会社から主に次のような権限が付与されています。
・保険契約の締結
・保険契約の変更・解約などの申出の受付(クーリング・オフの受付を除く)
・保険料の領収
・保険料領収証の発行・交付
・契約者などの告知・通知の受領

通常、お客様が代理店と契約を締結した時点で、契約が成立したことになります。

代理店の役割

代理店の役割は、消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役となり、保険に関する知識や情報、トラブルが発生したときの交渉力など、お客様にとって格差が生じることのないように緩和する役目を担って、消費者・保険契約者を様々な危険から守るため、最適な保険提案を行うことです。

損害保険の取り扱い方~募集形態

損害保険の募集形態は、次の3つに大別されます。

1 代理店扱:損害保険代理店によって行われる場合
2 仲立人扱:保険仲立人によって行われる場合
3 直  扱:損害保険会社の役職員によって直接行われる場合

代理店扱

仲立人扱

直扱

<保険仲立人とは>
損害保険代理店は、特定の保険会社との代理店委託契約によって、損害保険会社を代理し、保険契約者と保険契約締結の代理または媒介を行います。
保険仲立人は、特定の損害保険会社からの委託を受けることなく、損害保険会社と保険契約者の間に立って、中立の立場で保険契約の締結の媒介を行います。(保険仲立人1996年4月1日の保険業法の改正により登場)

<直扱とは>
損害保険会社の役職員が直接保険募集を行うことをいいます。
また新聞、雑誌またはテレビ等の広告、DM(ダイレクトメール)、インターネットで損害保険会社が直接、保険募集を行う通信販売なども直扱に含まれます。

保険を選ぶ前に代理店を選ぶ、という考え方。

保険の種類が増え、その選び方にも悩む時代。
損害保険の募集に関連する深い業務知識を習得しているだけでなく、コンサルティングの手法など、より実践的な知識や業務スキルも習得している実力者たち。
万が一の場合の対応など、様々な場面で、親身なコンサルタントとしてお手伝いさせていただきます。

 

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